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審査請求料の納付繰延の実施期間延長

特許出願が進歩性などの実体的な要件を備えているか、特許権を与えてもいい要件を備えているかどうかについて、特許庁の審査官に審査をさせるためには、特許出願とは別に特許出願の日から原則3年以内に出願審査請求書を特許庁に提出する必要があります。

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2011年01月04日 |

カテゴリ: 特許関連