知的財産関連の記事一覧

特許法等の一部を改正する法律案などが可決

第177回通常国会に提出された「特許法等の一部を改正する法律案」,「不正競争防止法の一部を改正する法律案」が、参議院で可決された後、本日、平成23年5月31日に衆議院の本会議で可決され、成立しました。
特許法等の改正の概要は、通常実施権の登録対抗制度の見直し、共同研究等の成果に関する発明者の適切な保護、中小企業等に対する特許料の減免期間の延長、発明の新規性喪失の例外規定の見直し、紛争の迅速・効率的な解決のための審判制度の見直しなどです。
不正競争防止法の改正の概要は、営業秘密侵害罪に係る刑事訴訟手続において、営業秘密を適切に保護するための措置等です。

この後、法律に法律番号が付与されて、法律を国民一般に周知させるために公布されることになります。

そして、公布の日から起算して1年(不正競争防止法のほうは6月)を超えない範囲内において政令で定める日から、法律が施行される(法律が現実に発動し、作用する)ことになります。
特許法等の改正については、もう少し詳しく弊所サイトで後日説明する予定です。

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2011年05月31日 |

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特許庁による意匠審査基準の一部改訂案に対する意見募集について

特許庁では、部分意匠の図面提出要件の見直し及び画面デザインの登録要件の明確化に関する意匠審査基準の改訂案について意見募集を平成23年6月20日まで行っています。
「意匠審査基準の一部改訂案に対する意見募集」(特許庁)

意匠法を改正しなくてもすむ範囲で、審査基準を改訂して、運用を早めに改善しようということで、改訂意匠審査基準の運用開始日を、最終版の公表(7月中予定)と同時に定めて速やかに適用を開始するとのことです。

部分意匠の図面提出要件の見直しは、出願人の負担軽減を図るために、部分意匠の意匠登録出願で、提出を省略しても意匠の特定に影響がない図の省略を可能とする改訂です。

例えば、意匠法2条2項に基づいてチューナー付磁気ディスクレコーダーと一体として用いられる表示機器に表示される操作用の画像を部分意匠として出願する場合には、磁気ディスクレコーダー本体の形態を表わした一組の図面は、願書の【意匠の説明】の欄に「意匠に係る物品全体の形態を表わす一組の図面は、意匠登録を受けようとする部分が表れないため、省略する。」と記載することで、省略できるようにするそうです。

また、意匠登録を受けようとする部分以外の部分(その他の部分)のみが表れる図のうち、「正面図又は背面図のいずれか一方」、「左右側面図のいずれか一方」、「平面図又は底面図のいずれか一方」は、【意匠の説明】に省略した図の説明をすることで、省略できるようにするそうです。
この場合、6面図中最低限必要な3図を提出すれば、手続補正指令は行われないとのことです。

画面デザインの登録要件の明確化は、具体的には、意匠法2条1項により保護される表示画像の保護要件の明確化と、変化する画像について、どのような要件を満たす場合に複数の画像を含んだ状態で一意匠と認定されるかについての明確化です。

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2011年05月24日 |

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