最新情報
- 05月16日・・・2011年特許出願件数及び特許登録件数
- 09月12日・・・米国の特許改正法案が上院で再可決され、大統領の署名待ち
- 07月08日・・・国際出願手数料などのPCT関連手数料が改定
- 07月08日・・・特許出願の審査請求料が引き下げられます
- 06月18日・・・特許審査ハイウェイ申請要件を緩和した試行プログラムを開始
日中特許審査ハイウェイのプレパイロット(検証作業)開始
5月4日に北京で行われた日中特許庁長官会合で、日本と中国との間の特許審査ハイウェイ(PPH(Patent Prosecution Highway))について一定数の案件を用いたプレパイロット(検証作業)に着手することが確認されました。
日中特許庁長官会合において審査協力の更なる強化を確認~「日中特許審査ハイウェイ」・プレパイロット開始~(METI/経済産業省)
SIPO and JPO to Commence a Pre-Pilot of Patent Prosecution Highway between Both Offices(中国国家知識産権局)
プレパイロットは、特許審査ハイウェイの試行に先立って行われるもので、それぞれの国での特許審査ハイウェイにおける内部手順を確認するためのものであるそうです。
日中特許審査ハイウェイの試行が始まれば、一般の利用も可能になります。
日中特許審査ハイウェイの試行が開始されると、日本で特許権が取得可能であると判断された特許出願については、中国で出願人が特許審査ハイウェイの申請をすれば簡易な手続で早期に審査を受けることができるようになります。またその逆も可能になります。
2011年05月11日 |
カテゴリ: 特許関連
審査請求料の納付繰延の実施期間延長
特許出願が進歩性などの実体的な要件を備えているか、特許権を与えてもいい要件を備えているかどうかについて、特許庁の審査官に審査をさせるためには、特許出願とは別に特許出願の日から原則3年以内に出願審査請求書を特許庁に提出する必要があります。
もし期限内に出願請求書を提出しなかった場合には、特許権が与えられることはなく、特許出願が取り下げられたものとみなされてしまいます。
出願審査請求書を提出する際には、通常、同時に審査請求料として168,600円 +(請求項の数× 4,000円)を納める必要がありますが、この審査請求料について、現在、景気悪化による資金的な負担を軽減するための緊急的な措置として、納付繰延制度が設けられています。
特許出願してからもうすぐ3年経つから出願審査請求をしないといけないけど、審査請求料を払えるほど今はお金に余裕はないから特許権利化をあきらめざるを得ないという場合であっても、納付繰延制度を利用することにより、所定の要件の下、審査請求料の納付を1年間待ってもらうことが可能です。
2011年01月04日 |
カテゴリ: 特許関連
外国特許出願費用助成事業の公募(平成22年度第2回目)の受付が開始されます
東京都内にある中小企業等が外国特許出願する場合にかかる費用の一部を助成する支援が東京都中小企業振興公社により行われています。
この助成金の交付申請の受付(平成22年度第2回目)が平成22年9月27日(月)から始まり、平成22年10月8日(金)まで受け付けられています。
提出された申請書類に基づいて審査が行われ、助成の適否が決定されます。
2010年09月26日 |
カテゴリ: 特許関連
日本-スペイン特許審査ハイウェイの試行開始
日本とスペインが特許審査ハイウェイ(PPH(Patent Prosecution Highway))の試行を2010年10月1日から実施することに合意したそうです。
これにより、日本で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人が特許審査ハイウェイの申請を行えば、スペインにおいて日本での審査結果が活用されることで早期審査を受けることができ、迅速な発明の権利化が可能となります。
日本がPPHを締結した国・機関は、米国、韓国、英国、ドイツ、デンマーク、フィンランド、ロシア連邦、オーストリア、シンガポール、ハンガリー、カナダ、欧州特許庁(EPO)、スペインで13となりました。
なお、日本国特許庁とスペイン特許商標庁はともにPCT(特許協力条約)の国際調査機関・国際予備審査機関であるために、PCT出願の国際段階成果物(国際調査機関が作成した見解書,国際予備審査機関が作成した国際予備審査報告など)を利用する特許審査ハイウェイ(PCT-PPH)の試行も開始されます。
これにより、日本の特許庁が国際調査機関又は国際予備審査機関として作成した国際段階成果物に基づいて、スペイン特許商標庁に特許審査ハイウェイの申請を行うことが可能になります。
詳しくは、「スペインとの特許審査ハイウェイ、10月から開始~日スペイン間における特許審査ハイウェイ試行開始の合意について~(METI/経済産業省)」、
「日-スペイン特許審査ハイウェイ試行プログラムについて(特許庁)」をご参照ください。
2010年09月08日 |
カテゴリ: 特許関連
中小企業等減免制度の拡充や審査請求料の引き下げが検討されています
早期に検討が必要とされた特許制度に関連した事項について検討を行う特許制度小委員会で、審査請求料の引き下げや中小企業等減免制度の拡充などについて検討が行われています。
特許出願を実体審査してもらうためには出願審査の請求手続が必要になりますが、この審査請求手続のために特許庁に支払う基本料金は168,600円と高額です。この他にも請求項1項あたり4,000円をあわせて支払う必要がありますので合計で20万円前後になります。
今回は審査請求料の基本料金168,600円の引き下げについて検討されています。なお、日本経済新聞では特許庁が1~3割程度の引き下げを検討していると報道されたようです。
審査請求料の基本料金が安くなるのは確かに中小企業にとってありがたいことであるとは思うのですが、審査請求料を半額に減らすことなどが可能な中小企業等減免制度の拡充のほうが利用要件の緩和の程度によっては実益があり注目すべきであると思います。
2010年07月15日 |
カテゴリ: 特許関連
中国専利法実施細則等の施行について
中国では専利法(日本における特許、実用新案、意匠に関する法律)が改正(第三次)され、2009年10月1日から施行されています。
遅れて、専利法実施細則(政令に相当)及び審査指南(審査基準に相当)が公布され、2010年2月1月より施行されることになりました。
中華人民共和国特許法(改正)日本語訳(ジェトロ)(pdfファイル)
中華人民共和国専利法実施細則(改正)日本語訳(ジェトロ)(pdfファイル)
中華人民共和国専利審査指南(改正)日本語訳(ジェトロ)(pdfファイル)
今回改正された中国専利法には、
(1)発明及び実用新案の新規性の要件が厳しくなり(第22条第2項,第5項)、国内外で公知・公然実施された技術には権利が認められない(改正前は中国国内のみ)、出願人が同一であっても出願公開前の先願が後願の新規性を失わせる抵触出願になり得る(欧州と同様、日本では抵触出願にはならない)。
(2)同一の出願人が同様の発明、実用新案について、実用新案に関する出願と発明に関する出願を両方した場合の取り扱いを明確に規定(第9条第1項)。
(3)いかなる部門又は個人も、中国国内で完成した発明又は実用新案について、外国に出願する場合には、まず国務院特許行政部門で秘密保持審査を受けなければならず、これに違反した場合には中国で特許権は付与されない(第20条第1項,第4項)。
などの改正が含まれています。
2010年02月01日 |
カテゴリ: 特許関連
平成21年度特許出願に関する先行技術調査支援事業の依頼期限
平成21年度特許出願に関する先行技術調査の支援事業の依頼期限が平成22年2月26日となっており、残り1ヶ月となりました。予算の都合などで早期に終了する可能性もあるようです。
この支援事業を利用すると、中小企業,個人の特許出願人は、調査事業者による先行技術調査を無料で受けることができます。先行技術調査は、審査請求の要否の判断、審査請求時の補正等に有効に活用することが可能です。
平成22年度の支援事業が平成22年の4月上旬から開始される予定ですが、支援事業の対象となる特許出願は出願審査請求期間の満了まで2ヶ月以上余裕がある出願に限られるという時期的な制限がありますので、審査請求期限が近づいている出願人の方にはお早めのご利用をおすすめいたします。
追記:平成22年度の特許出願に関する先行技術調査の支援事業は開始されています。
「平成22年度特許出願に関する先行技術調査の支援事業のお知らせ」(特許庁)(削除)
追記:平成22年度で支援事業は終了しました。
2010年01月26日 |
カテゴリ: 特許関連
グリーン発明の特許出願(特許申請)を早期審査等の対象に加える試行開始について
省エネ、CO2削減等の効果を有する発明(グリーン発明)について特許を受けようとする特許出願(特許申請)を新たに早期審査・早期審理の対象に加える試行が特許庁により平成21年11月1日から開始されることになりました。
早期審査の申請をすると、他の特許出願より早期に審査が行われ、早期審査の申請から平均2.0か月(2008年)で審査に着手され、早期の特許権利化を図ることが可能です。
環境エネルギーイノベーションの創出、グリーン社会インフラの強化が求めらる中で、グリーン技術に関する研究開発の成果の早期保護等を図るために、グリーン技術に関する特許出願についても早期審査等の適用対象になるように見直すこととしたようです。
早期審査を申請するためには、早期審査に関する事情説明書を特許庁へ提出する必要がありますが、グリーン技術に関する特許出願の場合には、
(1)「事情」については、請求項に記載された発明が、省エネ、CO2 削減等の効果を有する発明であることの合理的な説明を、明細書の記載に基づいて簡潔に記載します。
(具体例:請求項○に記載された「○○装置」は、△△の燃焼効率を高めることによる省エネルギー効果を有するものである(段落【○○○○】を参照。)。)
(2)「先行技術の開示及び対比説明」については、先行技術調査を行った上で、先行技術文献の開示及び対比説明等を記載します。
ただし、明細書において、既に、先行技術の調査結果が公報番号などを挙げて適切に開示され、かつ対比説明も適切に記載されている場合は、簡略記載が可能です。
なお、中小・ベンチャー企業の特許出願は、グリーン関連出願であるかどうかにかかわらず、グリーン関連出願よりも先行技術調査の必要性については緩やかな条件で(知っている先行技術文献を記載すればよい。)、早期審査の適用対象となり得ます。
詳しくは、『「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について』(特許庁)をご参照ください。
2009年10月25日 |
カテゴリ: 特許関連
「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準の改訂
「産業上利用することができる発明」の改訂審査基準(案)及び 「医薬発明」の改訂審査基準(案)に対する意見募集について、「特許関連注目記事の紹介」でご紹介しましたが、これらの審査基準が改訂され、平成21年11月1日以降に審査される特許出願に適用されることになりました。
改訂審査基準(案)から今回の最終版への修正には、本質的な修正はなく、平仄を合わせる修正が中心です。
「原案から最終版への修正点<PDF>」(特許庁)
詳しくは、『「産業上利用することができる発明」及び「医薬発明」の審査基準改訂について』(特許庁)をご参照ください。
2009年10月24日 |
カテゴリ: 特許関連
タイが特許協力条約(PCT)に加盟
タイが特許協力条約(PCT)の加入書を世界知的所有権機関(WIPO)の事務局長に2009年9月24日に寄託したことにより、3ヶ月後の2009年12月24日にタイのPCT加盟の効力が発生することになります。
タイは142番目のPCT加盟国となります。
発効日である2009年12月24日以降の国際特許出願では、自動的に指定国にタイが含まれ、国際予備審査請求を行う場合には自動的に選択国にタイが含まれることになります。
日本にとって、タイは東南アジアにおいて重要な製造拠点、市場であることから、タイでの特許権利化を望まれる出願人も多いと思いますし、外国に出願する際にタイを含めてPCTを利用できるようになるのは朗報であると思います。
「タイ王国(TH)の特許協力条約(PCT)加盟のお知らせ」(特許庁)
142か国のPCT加盟国については、「PCT加盟国一覧表」(特許庁)をご参照ください。
なお、この記事は2009年10月3日付の記事を再掲載したものです。
2009年10月10日 |
カテゴリ: 特許関連

