グリーン発明の特許出願(特許申請)を早期審査等の対象に加える試行開始について

グリーン発明の特許出願(特許申請)を早期審査等の対象に加える試行開始について

省エネ、CO2削減等の効果を有する発明(グリーン発明)について特許を受けようとする特許出願(特許申請)を新たに早期審査・早期審理の対象に加える試行が特許庁により平成21年11月1日から開始されることになりました。

早期審査の申請をすると、他の特許出願より早期に審査が行われ、早期審査の申請から平均2.0か月(2008年)で審査に着手され、早期の特許権利化を図ることが可能です。

環境エネルギーイノベーションの創出、グリーン社会インフラの強化が求めらる中で、グリーン技術に関する研究開発の成果の早期保護等を図るために、グリーン技術に関する特許出願についても早期審査等の適用対象になるように見直すこととしたようです。

早期審査を申請するためには、早期審査に関する事情説明書を特許庁へ提出する必要がありますが、グリーン技術に関する特許出願の場合には、
(1)「事情」については、請求項に記載された発明が、省エネ、CO2 削減等の効果を有する発明であることの合理的な説明を、明細書の記載に基づいて簡潔に記載します。
(具体例:請求項○に記載された「○○装置」は、△△の燃焼効率を高めることによる省エネルギー効果を有するものである(段落【○○○○】を参照。)。)
(2)「先行技術の開示及び対比説明」については、先行技術調査を行った上で、先行技術文献の開示及び対比説明等を記載します。
ただし、明細書において、既に、先行技術の調査結果が公報番号などを挙げて適切に開示され、かつ対比説明も適切に記載されている場合は、簡略記載が可能です。

なお、中小・ベンチャー企業の特許出願は、グリーン関連出願であるかどうかにかかわらず、グリーン関連出願よりも先行技術調査の必要性については緩やかな条件で(知っている先行技術文献を記載すればよい。)、早期審査の適用対象となり得ます。

詳しくは、『「グリーン早期審査・早期審理」の試行開始について』(特許庁)(リンク先消滅)をご参照ください。

2009年10月25日 |

カテゴリ: 特許関連


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