特許申請・出願から特許権の取得、維持までの流れ,フロー

特許申請・出願の手続後、特許権の取得、維持までの流れについて

特許申請の手続き完了後、特許権を取得し、維持するまでどのような手続きの流れになるのかについて説明します。
特許権取得までの流れをうまく進めるためには、よりよい形で明細書、特許請求の範囲、図面等の書類を完成して申請手続きを行うことがポイントとなります。
申請手続が完了すると、基本的には大幅な書類の修正(補正)はできませんので注意が必要です。

こちらの特許権取得までの流れもあくまで基本的な流れであって、順序が入れ替わったり、内容等が省略、変更される場合があります。

なお、全体のおおまかな流れについては「特許権を取るための手続」(特許庁)のフローをご参考にされるとよろしいかと思います。

方式審査

  • 特許庁の方式審査専門官により、申請書類に誤りがないか、手続的、形式的に問題がないかどうかについて審査が行われます。
    問題がなかった場合には、特に特許庁から審査結果のお知らせはありません。

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国内優先権主張手続、外国出願を行うか否かの確認(出願日から1年以内)

  • 特許申請した後に、新たに追加したい技術が出てきたり、申請書類の説明を補充したくなる場合もあるかと思います。
    そういった場合には補正をすることはなかなか難しいことが多いのですが、出願日から1年以内であれば国内優先権とういものを主張した出願をすることで対応することが可能です。バージョンアップして特許申請をし直すというイメージです。
  • 外国出願も予定されている場合には、基本的には日本の特許出願日から1年以内にパリ条約に基づく優先権というものを主張してPCT国際出願または各国に直接外国出願を行う必要があります。
    PCTによる特許申請を利用せずに直接外国に特許申請する場合には、翻訳を作成する期間も必要になりますので、余裕をもって準備する必要があります。

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出願公開(出願日から1年6ヶ月後)

  • 特許申請の日から1年6ヶ月プラスちょっと経つと、特許庁により特許申請の内容が公開されます。
    具体的には、特許庁が発行する公開特許公報というものに発明の内容が載ります。
    その公開特許公報は、特許電子図書館(工業所有権情報・研修館)などで誰でも閲覧することができるようになります。
  • 出願公開がされると、出願人には発明を実施した者に対して警告などを条件に補償金を請求する権利(補償金請求権)が認められます。
    ただ、この補償金請求権は、不安定な権利であるともいえますので、特許申請後早い時期に誰かに実施されてしまうおそれがある場合には、後述する早期審査を請求して早期に特許権を取得する方針を採ってもよろしいかと思います。

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出願審査請求を行うか否かの確認(出願日から3年以内)

  • 特許申請をした後に、方式審査のみではなく、発明の具体的な内容などについても特許庁の審査官に審査(実体審査)してもらうためには、出願審査の請求手続を行う必要があります。
  • 出願審査の請求手続は、原則、特許申請した日から3年以内に行う必要があります。権利化を急がれる場合には、特許申請と同時に審査請求手続を行うことも可能です。
    出願審査請求の期限の管理、手続は弊所で行います
  • 期限内に審査請求しない場合には、特許申請は取り下げたものとみなされ、特許権を取得することはできなくなります
    ただし、取り下げたものとみなされても、出願公開により特許申請の内容は公開されるために、同じ内容の発明を他社が権利化するのを防止することは可能です。
  • ちなみに、2007年度内にされた特許申請全体に対して審査請求率は63.7%です。
  • 特許庁に支払う出願審査請求料は、118,000円+(請求項の数×4,000円)(平成23年8月1日から)です。
    この出願審査請求料について、中小企業などの特許出願人には、所定の要件を満たしていることを条件として、半額軽減などしてもらえる制度があります。
    特許料等の減免制度について(特許庁)
    弊所でも軽減申請書の提出のお手伝いなどさせていただきます。
  • また、出願審査請求料については、特許庁への納付を繰り延べする(先延ばしする)ことができます。
    本来、出願審査請求手続とともに出願審査請求料を支払う必要がありますが、とりあえず出願審査請求手続のみを特許申請した日から3年以内に行って、その手続の日から1年間支払いを待ってもらえます。
    審査請求料の納付繰延制度について(特許庁)
    この納付繰延制度をご利用される場合には、弊所で納付繰延の意思表示を記載した出願審査請求書を作成するなど必要な手続を行います。
    審査請求料の納付繰延制度については平成24年3月31日をもって終了することになりました。
  • 出願審査請求手続を行った後、権利化する必要がなくなった場合には、所定の条件を満たすと、審査請求料の半額が返還される制度もあります。
    審査請求料返還制度について(特許庁)
    この返還制度のご利用を望まれる場合には、弊所で出願取下書の提出手続などを行います。

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早期審査の申請を行うか否かの確認

  • 早期審査の申請を行うと、特許庁の審査官に実体審査を早くすすめてもらうとができます。
    早期審査制度は、中小企業、個人事業主の出願人には認められやすい制度になっておりますので、おすすめです。
    特許出願の早期審査・早期審理について(特許庁)
    早期審査の申請手続は上記の出願審査請求手続と同時に行うことが可能です。
  • 特許申請全体では、平均して審査請求の日から約28.7ヶ月(2010年)経ってから審査官から最初の審査結果の通知がくるのに対して、早期審査を請求するとその請求の日から平均して約1.7ヶ月(2010年)で最初の審査結果が通知されます。
  • 早期審査を望まれる場合には、弊所で早期審査の申請をするための「早期審査に関する事情説明書」を作成し、特許庁に提出いたします。
  • 早期審査よりさらに審査が早いスーパー早期審査というものもあります。
    早くなる分、「実施関連出願」かつ「外国関連出願」であることなどの要件を満たす必要があります。
    スーパー早期審査の実績は、申請の日から最初の審査結果通知まで平均約25日です(平成22年末現在)。
    拒絶理由通知(後で説明します)に対する応答期間が30日となり、通常(60日)よりも短くなることなどに注意が必要です。

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実体審査

  • 審査請求手続を行うと、特許庁の審査官により特許申請書類に記載された発明の具体的な中身などについて審査が行われます。
    特許申請の発明の技術分野の分類に基づいて、その分野の専門的な技術知識をもった審査官が指定されます。
  • 上でも述べましたが、審査請求をしてから最初の審査の結果がわかるまでには平均で約28.7ヶ月(2010年)ほどかかります。早く権利化されたい場合には早期審査をおすすめします。
  • この実体審査では、主に、先行技術調査(特許申請した発明と関連する技術が記載され、先に申請、公開された特許公報などの調査)の結果に基づいて、特許申請書類の特許請求の範囲に記載された発明に新規性、進歩性があるかどうかなどが審査されます。
  • 審査の結果、審査官が特許申請について拒絶すべき理由を見つけることができなかった場合には特許を認めてよいとする特許査定が行われます(次のステップへ)
  • 審査の結果、審査官が拒絶理由を見つけた場合には、拒絶理由が通知されます。
    一般的にはいきなり特許査定となるよりも、拒絶理由が通知されることのほうが多いです。
    拒絶理由通知書にうまく対応しながら、より広い権利範囲を求めていくというのが特許権取得のイメージであると思います。
  • 上記の審査の結果による特許庁からの特許査定の謄本または拒絶理由通知書は、弊所がオンラインで受信します。
  • 拒絶理由が通知されても、慌てず騒がず落ち着いて、拒絶理由通知書を注意深く読んで審査官の意図を読み取ることが大切です。たとえ審査官の文面が必要以上にきっついなーとか…とか思ってもぐっとこらえて大人になって我慢します。
    新規性、進歩性などの拒絶理由の場合には、通知書に記載された先行技術文献との相違点がどうすれば明確になるかを熟考します。
  • 拒絶理由を解消するためには、審査官の主張に反論する意見書特許請求の範囲や明細書などを修正する補正書などを拒絶理由通知書が発送された日から原則60日以内に特許庁に提出する必要があります。
    拒絶理由が解消可能であると判断した場合には、特許出願人であるお客様のご意見を取り入れた上で、意見書案、補正書案を弊所で作成いたします。
    必要に応じて弊所で特許庁の審査官との面接を行います。
    面接ガイドライン【特許審査編】(特許庁)
    お客様のご確認の後、特許庁への意見書、補正書などの提出手続を弊所で行います
  • なお、補正は、特許申請をした時の明細書、特許請求の範囲または図面に記載した範囲内でしか認められず、新しい事項を後から追加することはできませんので注意する必要があります。
  • 補正書、意見書などを提出してもまだ拒絶理由が解消されない場合には、再度拒絶理由が通知される場合があります
    再度の拒絶理由通知の中でも、補正することによって通知することが必要になった拒絶理由通知のみを通知するものを最後の拒絶理由通知といいます。この場合、補正できる範囲はさらに限定されることになります。少しややこしい話なので、ここでは説明をこの程度にとどめておきます。
    再度拒絶理由が通知されることはそれほどめずらしいことではなく、この場合も、上で述べたのと同様に、拒絶理由を解消できるよう対策を練ります。
  • 補正書、意見書などを提出して拒絶理由が解消した場合には、審査官が特許査定を行いますが(次のステップへ)、審査で最終的に拒絶理由が解消されなかった場合には、審査官が拒絶査定を行います。
    拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定不服審判を請求することが可能です。

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特許査定

  • 実体審査の結果、特許申請について拒絶理由が見つからなかった場合、上で述べた意見書、補正書などにより拒絶理由が解消された場合には、審査官により特許を認める特許査定が行われ、特許査定の謄本が送達されます(弊所がオンラインで受信)。
    この段階ではまだ特許権は発生していません。

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特許料納付

  • 特許出願人であるお客様によるご確認後、特許査定の謄本の送達があった日から30日以内1~3年分の特許料{3年分×(2,300円+請求項の数×200円)}をまとめて特許庁に納付する手続を弊所で行います。
    特許料3年分をまとめて支払う必要があります。
  • この特許料についても、出願審査請求手続のところで説明した減免制度を利用することが可能です。

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特許権の取得

  • 特許庁に備えらている特許原簿に設定の登録がされることで特許権が取得されたことになります。
    特許庁から特許証と特許権設定登録通知書が送られてくることで、設定登録の日(特許権が生じた日)を知ることができます。
    特許証の見本(特許庁)(PDF)を紹介しておきます。
  • 特許権の設定登録があった後、特許掲載公報に発明の内容などが掲載されます。

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特許権の維持

  • 1~3年分の特許料は既に支払っていますので、設定登録の日から3年間は特許権が存続することになります。
    設定登録の日から3年を経過しても特許権を維持したい場合には、その経過前に第4年分の特許料を納付する必要があります。
    期限が過ぎてしまわないように余裕をもって納付するべきです。追納の救済手段もあるのですが、下手をすると権利が消滅してしまうことがあります。
  • 特許権は特許料を支払い続けることにより特許申請の日から20年間存続させることが可能ですので、権利を維持したい場合には第5年分以降の特許料についても第4年分と同様に前年以前に支払います。
  • 第4年分以降の特許料は何年分かまとめて支払うことも可能です。
  • 年数が経つにつれて特許料は下記のようにだんだんと高額になっていきますので、権利によって得られる利益とのバランスなどを考慮して、特許権を維持するかどうか決定されたほうがよろしいかと思います。
  • 弊所では第4年分以降の特許料の支払いの期限を管理して、支払手続の代理を行うサービスを提供しています。
  • 特許料の第4年分以降の納付については、特許庁の自動納付制度があります。1年毎に特許料が自動的に納付されるので払い忘れを防ぐことが可能です。
    特許料又は登録料の自動納付制度について(特許庁)
    この制度のご利用を望まれる場合には、弊所で自動納付申出書の提出手続などを行います。

松田国際特許事務所にお問い合わせをいただいてから特許庁に特許申請手続を行うまでの流れについては

松田国際特許事務所にご依頼される場合の特許申請の基本的な費用・料金について説明しています。

特許出願をするにはどのような方法,仕方があるのか説明しています。

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