特許出願・申請の費用

特許出願・申請の費用・料金について

特許申請・出願の費用・料金について、

  • 個人で特許出願から特許取得まで行う場合と弁理士に依頼する場合の費用の比較弁理士に依頼した場合の特許申請の費用の相場
  • 特許事務所に出願から特許取得、権利維持をご依頼される場合、各段階で具体的にどの程度費用がかかるのか?
  • 特許庁に支払う費用である出願審査請求料、特許料1~10年分について、半額に軽減されるための条件など

について説明しています。


このページの目次です。

特許出願にかかる費用はどのくらい?

費用の概要について説明します。

出願のみにかかる費用

特許出願では、1件あたり発明者ご自身で手続を行う場合には14,000円の費用がかかります。その他にオンラインではなく書面で手続する場合には電子化手数料がかかります。
一方、専門家である弁理士に依頼して出願する場合には、出願書類作成料を含め総額で30万円~60万円程度の費用がかかることが多いです。

出願した後にも権利化まで費用がかかります

ただ、特許権を取得するためには、出願した後に審査を請求するための手続などを行う必要があり、それらの手続を行うための費用が上記の特許出願費用に加えて必要になります。これらの手続の費用には特許権を請求する項目の数である請求項数などがかかわってきます。

結局、出願から特許権取得までにかかる費用は?

特許を取得するまでには、1件あたり発明者ご自身で手続を行う場合上記の出願費用に加えて、原則、出願審査請求料として138,000円+(請求項数×4,000円)、特許料として3年分×(4,300円+請求項数×300円)の費用がかかります。(例:請求項数10でオンライン出願の場合の総額213,900円)
一方、弁理士に出願から特許取得までの手続を依頼した場合の費用の相場は総額で40万円~90万円程度になります。
もちろん弁理士の料金設定によってはこれ以上になることも以下になることもあります。

費用の詳細については以下で説明します。

個人で行う特許申請・特許出願の費用と弁理士に依頼する場合の費用の比較

発明者ご自身で個人で手続する場合と、弁理士に手続を依頼する場合の特許出願してから特許権を取得するまでの費用について表にしてみました。

項目 個人で自ら手続する場合の費用 弁理士に手続を依頼する場合の費用
特許出願料
14,000円
(特許庁料金)
出願手続する際に特許庁に支払う手数料です。
書面(紙)を提出して手続を行う場合には、下記の電子化手数料がかかります。
左記の特許庁料金に加えて、通常、出願時に弁理士費用(弁理士報酬)として、特許出願書類の作成料等が30~60万円程度かかる場合が多いです。
出願審査請求料
138,000円+(請求項の数×4,000円)
(特許庁料金)
出願審査請求の手続を行う際に特許庁に支払う手数料です。
審査を開始させるためには出願日から3年以内にこの手続を行う必要があります。
:請求項数が5個の場合
138,000円+(5×4,000円)=158,000円
書面(紙)を提出して手続を行う場合には、下記の電子化手数料がかかります。
左記の特許庁料金に加えて、通常、弁理士費用として出願審査請求手数料が請求されます。
例えば弊所では11,000円の出願審査請求手数料がかかります。
早期審査請求時
費用はかかりません
早期審査請求手続は、審査を早めて早期に特許取得を目指す場合にのみ必要な手続です。
弁理士費用として早期審査請求手数料が請求される場合が多いです。
例えば弊所では11,000円の早期審査請求手数料がかかります。
拒絶理由応答時
費用はかかりません
審査の結果、特許が認めらない場合には拒絶理由が通知されます。
この拒絶理由を解消するために、補正書、意見書を提出して応答します。
なお、補正書、意見書を書面(紙)で提出する場合には、下記の電子化手数料がかかります。
また、補正で請求項を追加した場合には、不足の出願審査請求の手数料として1追加請求項あたり4,000円納付する必要があります。
通常、補正書、意見書作成手数料等が弁理士費用として請求されます。
例えば弊所では補正書、意見書作成手数料として最大で118,800円手数料がかかります。
また、補正で請求項を追加した場合にも、追加手数料が請求される場合が多いです。
例えば弊所では1追加請求項あたり11,000円追加手数料がかかります。
特許料(3年分)
3年分×(4,300円+請求項の数×300円)
(特許庁料金)
審査の結果、特許が認められ特許査定された場合に、特許庁に支払う特許料3年分です。
特許権を設定登録するためには3年分の特許料を支払う必要があります。
:請求項数が5個の場合
3年分×(4,300円+請求項の数5×300円)
=17,400円
特許査定時に弁理士報酬として成功報酬が請求される場合があります。
例えば弊所の場合は成功報酬として88,000円いただくことになります。
また、左記の特許庁料金に加えて事務所によっては11,000円ほどの特許料納付手数料がかかる場合があります。
電子化手数料
オンラインではなく、書面(紙)を提出して手続を行う場合に電子化手数料がかかる場合があります。
1件につき、
2,400円+(書類の枚数×800円)
特許事務所では、オンラインで手続を行うために電子化手数料はかかりません。

発明者ご自身で個人で出願から特許取得までの手続をオンラインで行った場合には、例えば請求項数が5個の場合総額で189,400円(14,000円+158,000円+17,400円)の費用がかかることになります。
特許出願では特許権を請求したい発明の内容を一つの視点からだけではなく、いろいろな角度から表現して権利をより有効なものにするのが一般的です。そのため特許権を請求する発明の内容を記載する「特許請求の範囲」は複数の項(請求項)に区分され、発明の内容は複数の請求項を用いて表現されます。

特許権の設定登録料として3年分の特許料を支払っているので、特許権は3年維持されます。
審査を早く行わせるための早期審査を請求しても、拒絶理由通知に対して何度応答をしても費用は同じです。ただ、補正で請求項を追加した場合には出願審査請求料の不足分を支払う必要があります。
もし拒絶理由が解消されずに拒絶査定となって拒絶査定不服審判を請求する場合にはさらに審判請求料がかかります。
特許出願手続から特許料3年分を支払うまでの具体的な各手続の内容や流れについては、特許出願の流れのフローチャートや各手続の説明をご参照ください。

中小企業、個人事業主が出願人である場合には、所定の要件をみたすと、出願審査請求料、特許料を1/3に軽減する制度の利用が可能になります。
この1/3に軽減される制度を利用した場合には、上述した出願から特許取得までの手続の費用を総額で72,450円(14,000円+52,660円+5,790円)に抑えられます。

また、2019年4月1日以降に出願審査請求を行う場合には、出願人が中小企業である要件さえ満たせば、出願審査請求料、特許料が半額に軽減される措置を受けることが可能になります。
この半額に軽減される制度を利用した場合には、上述した出願から特許取得までの手続の費用を総額で101,700円(14,000円+79,000円+8,700円)に抑えられます。
これらの制度を利用するための要件など詳しくは、特許出願・申請の費用・料金に関する減免で説明しています。

これに対して、上述したように、弁理士に出願から特許取得までの手続を依頼した場合費用の相場40万円~90万円程度になります。
特許事務所によって弁理士費用、弁理士報酬の料金設定は異なりますが、弁理士に依頼する場合には、発明の内容によって出願書類の作成手数料が上下することが多く、また拒絶理由通知に何回対応したかなどの審査状況によっても手数料が上下することが多いです。
なお、弁理士に依頼する場合にも、もちろん、上述した軽減制度の利用が可能です。

特許庁に支払う費用、手数料は軽減される場合を含めて手続料金計算システム 国内出願に関する料金(特許庁)で計算することが可能です。

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弊所にご依頼される場合の特許出願・特許申請の費用・料金

松田国際特許事務所にご依頼される場合の国内の基本的な特許申請・出願に関する費用・料金(2023年8月現在)は以下の通りです。
その他の費用・料金につきましては弊所までお問い合わせください。
なお、下記の費用・料金は特許出願のご依頼があった場合のものであって、一部の手続きのみのご依頼の費用・料金につきましては弊所までお問い合わせください。

特許庁に支払う料金につきましては、産業財産権関係料金一覧(特許庁)をご参照ください。

特許出願をしてから特許権を取得するまでの弊所費用を含めた費用は、概算で35万円~80万円程度です。発明の内容によって出願書類の作成手数料が上下し、また、審査の過程で行う拒絶理由通知書への対応など中間処理の回数によっても費用は上下します。

なお、発明の内容や審査の過程などによっては、上に示した概算の費用より高くなる場合もあります。

松田国際特許事務所ではご依頼件数など諸事情を考慮して費用を決めています。

先行技術調査料

関連・類似した技術が特許申請・出願する前に既に存在する場合には特許権の取得が認められない可能性が高くなりますので、その調査にかかる費用・料金です。
無駄になる申請費用をなるべく防ぐためにも必要な調査です。

項目 費用・料金 説明
簡易先行技術調査手数料 無料
調査の結果、特許申請手続を断念する場合にのみ
22,000円
インターネットを通じて特許情報を検索できる「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を用いて先行技術があるかどうかを調査することにより、特許権を取得できる可能性を判断いたします。

より精度の高い先行技術調査を希望される場合の費用は有料で55,000円~となります。

特許申請・出願手続にかかる費用・料金

申請書類を作成して特許庁に特許申請手続をするまでの費用・料金です。
具体的な申請書類は、「願書」,「特許請求の範囲」,「明細書」,「要約書」,「図面」等です。

項目 費用・料金 説明
特許出願弊所手数料 220,000円~ 特許出願する場合の弊所の手数料です。
この手数料には以下の手数料も含まれます。
○請求項作成弊所手数料
○明細書等作成弊所手数料
○図面作成弊所手数料
特許出願料
(特許庁料金)
14,000円 特許申請手続する際に特許庁に支払う手数料です。
請求項作成弊所手数料 上記の特許出願弊所手数料に含まれます。 「特許請求の範囲」は請求項に区分して記載されます。
その請求項の数に応じた額となっています。
明細書等作成弊所手数料 上記の特許出願弊所手数料に含まれます。 「願書」、「特許請求の範囲」、「明細書」、「要約書」の書類作成手数料です。
図面作成弊所手数料 上記の特許出願弊所手数料に含まれます。 「図面」の作成手数料です。
図面の作成が容易である場合には減額となります。
また、お客様に図面を作成していただく場合には、減額又は無料となります。

例えば、明細書が5頁、請求項数が5、図面が5図面、願書が1頁、特許請求の範囲の書類が1頁の場合に特許申請時にかかる総費用は、
192,500円(特許出願基本料)
+(5-1)×9,900円(請求項作成手数料)
+8(5+1+1+1)頁×7,920円(明細書,願書,特許請求の範囲,要約書の書類作成手数料)
+5図面×5,500円(図面作成手数料)
+14,000円(特許庁の特許出願料)
=336,960円となります。

出願審査請求段階における費用

特許庁の審査官に特許申請の内容を審査してもらうためには、出願の日から3年以内に出願審査請求の手続を特許庁に行う必要があります。この手続の際にかかる費用・料金です。

項目 費用・料金 説明
出願審査請求弊所手数料 11,000円 出願審査請求手続を行う場合の弊所手数料です。
出願審査請求料
(特許庁料金)
138,000円+(請求項の数×4,000円)
2019年3月31日以前の特許出願は118,000円+(請求項の数×4,000円)
出願審査請求手続きを行う際に特許庁に支払う手数料です。
例:請求項数が5個の場合
138,000円+(5×4,000円)=158,000円
早期審査請求弊所手数料 11,000円~ 中小企業、個人事業主様などが出願人の場合には、早期審査を請求しやすく、その請求の日から1~3ヶ月程度で最初の審査結果が通知されます。早期審査請求をご希望される場合の手数料です。
補正による請求項追加で生じた不足出願審査請求手数料
(特許庁料金)
4,000円(1追加請求項あたり) 補正により請求項が追加された場合には、追加された分の出願審査請求手数料を納付する必要があります。

拒絶理由通知に対応する場合

特許庁の審査官による特許申請の審査の結果、拒絶理由が通知された場合には、補正書,意見書を作成,提出して対応することが可能です。この作成・提出手続の際にかかる費用・料金です。
拒絶理由が通知されずに特許査定となる場合もありますので、補正書,意見書の提出が不要な場合もあります。
拒絶理由の内容によっては減額させていただく場合もあります。
なお、拒絶理由は複数回通知されることもあり得ます。

項目 費用・料金 説明
意見書作成手数料 59,400円 拒絶理由通知書に対して反論する意見書を作成、提出する弊所手数料です。
拒絶理由の内容によっては減額になります。
補正書作成手数料 59,400円 拒絶理由を解消するために特許請求の範囲などを補正する補正書を作成、提出する弊所手数料です。
拒絶理由の内容によっては減額になります。
補正による請求項
追加弊所手数料
追加請求項数×11,000円 拒絶理由の内容などによっては、補正により請求項を追加する場合もあり得ます。その場合の弊所手数料です。
例:請求項を1個追加する場合
1個×11,000円=11,000円

拒絶査定不服審判を請求する場合

審査の段階で最終的に特許申請の拒絶理由が解消されなかった場合には、拒絶査定となりますが、この拒絶査定に不服があるときには審判を請求することができます。
この審判を請求する場合の費用・料金です。
なお、審判まで請求する割合は低いです。

項目 費用・料金 説明
拒絶査定不服審判
弊所基本手数料
203,500円 拒絶査定不服審判を請求する場合の弊所の基本手数料です。
補正書作成手数料 59,400円 審判を請求する際などに提出する補正書の弊所の作成手数料です。
審判請求料
(特許庁料金)
49,500円+(請求項の数×5,500円) 拒絶査定不服審判を請求する際に特許庁に支払う手数料です。
例:請求項数が5個の場合
49,500円+(請求項の数5×5,500円)
=77,000円

特許査定時、特許審決時、特許権設定登録時における費用

特許庁の審査官による特許出願の審査の結果、拒絶理由が見つからない場合、拒絶理由が解消された場合には、特許査定となります。
また、拒絶査定不服審判による審理の結果、拒絶理由が解消された場合には、特許審決が行われます。

3年分の特許料をまとめて特許庁に納付することにより、特許権が設定登録され、特許権が生じます。これらの手続の際にかかる費用・料金です。

項目 費用・料金 説明
弊所成功謝金
(特許査定)
88,000円 特許査定となった場合には成功謝金をいただきます。
弊所成功謝金
(特許審決)
167,200円 拒絶査定不服審判を請求して特許審決となった場合には成功謝金をいただきます。
特許料(3年分)
(特許庁料金)
3年分×(4,300円+請求項の数×300円) 特許庁に支払う特許料3年分です。
例:請求項数が5個の場合
3年分×(4,300円+請求項の数5×300円)
=17,400円

特許権維持のための費用

特許権の維持を望まれる場合には、第4年分以降の特許料の納付手続が必要になります。
年数が経っていくにしたがって、特許庁に支払う特許の費用は段階的に高くなっていきます。
上述した特許料3年分を含めて特許料が2022年(令和4年)4月1日以降納付分から値上がりしました。(平成16年4月1日以降に出願審査請求をした出願)
令和3年特許法等改正に伴う料金改定のお知らせ(令和4年4月1日施行)(特許庁)

項目 費用・料金 説明
特許料管理弊所手数料 11,000円 特許料第4年分以降の1年ごとの管理手数料です。
特許料納付弊所手数料 11,000円 特許料第4年分以降の納付手続毎の納付手数料です。
特許料(第4年分から第6年分)
(特許庁料金)
第4年分から第6年分の特許料→
毎年10,300円+請求項の数×800円
例:請求項の数が5個の場合
第4年分から第6年分の特許料→
毎年10,300円+請求項の数5×800円
=毎年14,300円
特許料(第7年分から第9年分)
(特許庁料金)
第7年分から第9年分の特許料→
毎年24,800円+請求項の数×1,900円
例:請求項の数が5個の場合
第7年分から第9年分の特許料→
毎年24,800円+請求項の数5×1,900円
=毎年34,300円
特許料(第10年分から第25年分)
(特許庁料金)
第10年分から第25年分の特許料→
毎年59,400円+請求項の数×4,600円
例:請求項の数が5個の場合
第10年分から第25年分の特許料→
毎年59,400円+請求項の数5×4,600円
=毎年82,400円

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特許出願・申請の費用・料金に関する減免

特許出願後に特許庁に支払う費用としては高額である出願審査請求料と、出願審査請求料ほど高額ではないですが特許権を維持するために特許庁に支払う費用である特許料1~10年分について、所定の要件を満たすと軽減できる場合がありますので説明します。

中小企業に出願審査請求料・特許料について半額の軽減措置

特許庁に支払う出願審査請求料と,
特許庁に支払う特許料1~10年分(2019年4月1日以降に出願審査請求がされた場合のみ)については、

中小企業である要件(従業員数、資本金額の要件、大企業に支配されていないことの要件)さえ満たせば、会社、個人事業主である特許出願人、特許権者は半額に軽減される措置を受けることが可能です。

例えば、請求項数が10個の場合には、通常特許庁に支払う出願審査請求料(2019年4月1日以降の出願)は138,000円+(請求項の数10×4,000円)=178,000円ですが、
半額に軽減される措置を受けた場合の費用は89,000円になります。

また、例えば、請求項数が10個の場合には、通常特許庁に支払う第10年分特許料は59,400円+請求項の数10×4,600円=105,400円ですが、
半額に軽減される措置を受けた場合の費用は52,700円になります。
上記の通り、10年目から特許料は比較的高額になりますので、第10年分の半額軽減はお得感が増します。

詳しくは、
2019年4月1日以降に審査請求をした案件の減免制度(新減免制度)について(特許庁)
中小企業(会社)を対象とした減免措置について(特許庁)
中小企業(個人事業主)を対象とした減免措置について(特許庁)
をご参照ください。

従業員の人数が少ない場合や、設立後の年数が浅い場合には、次に説明する1/3に軽減される措置をご検討ください。

小規模企業などに出願審査請求料・特許料について1/3の軽減措置

特許庁に支払う出願審査請求料と,
特許庁に支払う特許料1~10年分(平成26年(2014年)4月1日以降に出願審査請求がされた場合のみ)について、

  • 常時使用する従業員が20人以下(商業又はサービス業の場合は5人以下)である小規模の個人事業主
  • 事業を開始後10年を経過していない個人事業主
  • 常時使用する従業員が20人以下(商業又はサービス業の場合は5人以下)であり、大企業に支配されていない小規模企業(法人)
  • 設立後10年未満で資本金3億円以下であり、大企業に支配されていない法人

いずれかが特許出願人、特許権者である場合には、
1/3に軽減される措置を受けることが可能です。

例えば、請求項数が10個の場合には、通常特許庁に支払う出願審査請求料(2019年4月1日以降の出願)は138,000円+(請求項の数10×4,000円)=178,000円ですが、
1/3に軽減される措置を受けた場合の費用は59,330円となり、118,670円安くすることが可能です。

また、例えば、請求項数が10個の場合の費用は、通常特許庁に支払う第10年分特許料は59,400円+請求項の数10×4,600円=105,400円ですが、
1/3に軽減される措置を受けた場合には35,130円となり、70,270円安くすることが可能です。

詳しくは、
中小ベンチャー企業(法人・個人事業主)を対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)(特許庁)
小規模企業(法人・個人事業主)を対象とした減免措置について(2019年4月1日以降に審査請求をした場合)(特許庁)
をご参照ください。

なお、平成26年(2014年)4月1日以降であって2019年3月31日以前に出願審査請求した場合に、特許料の減免を申請するには、減免申請書、証明書の提出が必要になり、手続が異なります。
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした軽減措置について(2019年3月31日以前に審査請求をした場合)(特許庁)をご参照ください。

特許料の減免について1/3に軽減される措置を受けるためには、上述したように、平成26年(2014年)4月1日以降に出願審査請求がされた場合という要件を満たす必要がありますが、この要件を満たさない場合であっても、

  • 事業を開始後10年を経過していない個人事業主
  • 設立後10年未満で資本金3億円以下であり、他の法人に支配されていない法人

いずれかが特許権者である場合には、半額に軽減される措置を受けることが可能です。

個人の方を対象とした審査請求料・特許料等の減免措置について(特許庁)
法人を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について(特許庁)をご参照ください。

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