特許出願・特許申請の費用・料金について
松田国際特許事務所にご依頼される場合の国内の
その他の費用・料金につきましては弊所までお問い合わせください。
なお、下記の費用・料金は特許出願のご依頼があった場合のものであって、一部の手続きのみのご依頼の費用・料金につきましては弊所までお問い合わせください。
※弊所の費用は全て税抜で表示しております。
特許庁に支払う料金につきましては、産業財産権関係料金一覧(2016年4月1日時点)(特許庁)をご参照ください。
ここで説明する各項目の費用は、特許出願の流れのページをご参照いただくと、ご理解いただきやすくなると思います。
特許出願をしてから特許権を取得するまでの弊所費用を含めた費用は、概算で35万円~80万円程度です。発明の内容によって出願書類の作成手数料が上下し、また、審査の過程で行う拒絶理由通知書への対応など中間処理の回数によっても費用は上下します。
なお、発明の内容や審査の過程などによっては、上に示した概算の費用より高くなる場合もあります。
松田国際特許事務所ではご依頼件数など諸事情を考慮して費用を決めています。
先行技術調査
関連・類似した技術が特許申請・出願する前に既に存在する場合には特許権の取得が認められない可能性が高くなりますので、その調査にかかる費用・料金です。
無駄になる申請費用をなるべく防ぐためにも必要な調査です。
項目 | 費用・料金 | 説明 |
---|---|---|
簡易先行技術調査手数料 | 調査の結果、特許申請手続を する場合にのみ 20,000円 |
インターネットを通じて特許情報を検索できる「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を用いて先行技術があるかどうかを調査することにより、特許権を取得できる可能性を判断いたします。 |
先行技術調査を希望される場合の費用は となります。
特許申請・出願手続にかかる費用・料金
申請書類を作成して特許庁に特許申請手続をするまでの費用・料金です。
具体的な申請書類は、「願書」,「特許請求の範囲」,「明細書」,「要約書」,「図面」等です。
項目 | 費用・料金 | 説明 |
---|---|---|
特許出願弊所手数料 | 200,000円~ | 特許出願する場合の弊所の手数料です。 この手数料には以下の手数料も含まれます。 ○請求項作成弊所手数料 ○明細書等作成弊所手数料 ○図面作成弊所手数料 |
特許出願料 |
14,000円 | 特許申請手続する際に | に支払う手数料です。
請求項作成弊所手数料 | 上記の特許出願弊所手数料に含まれます。 | 「特許請求の範囲」は請求項に区分して記載されます。 その請求項の数に応じた額となっています。 |
明細書等作成弊所手数料 | 上記の特許出願弊所手数料に含まれます。 | 「願書」、「特許請求の範囲」、「明細書」、「要約書」の書類作成手数料です。 |
図面作成弊所手数料 | 上記の特許出願弊所手数料に含まれます。 | 「図面」の作成手数料です。 図面の作成が容易である場合には減額となります。 また、お客様に図面を作成していただく場合には、減額又は無料となります。 |
175,000円(特許出願基本料)
+(5-1)×9,000円(請求項作成手数料)
+8(5+1+1+1)頁×7,200円(明細書,願書,特許請求の範囲,要約書の書類作成手数料)
+5図面×5,000円(図面作成手数料)
+14,000円(特許庁の特許出願料)
=307,600円となります。
出願審査請求
特許庁の審査官に特許申請の内容を審査してもらうためには、出願の日から3年以内に出願審査の請求手続きを特許庁に行う必要があります。この手続の際にかかる費用・料金です。
項目 | 費用・料金 | 説明 |
---|---|---|
出願審査請求弊所手数料 | 10,000円 | 出願審査請求手続を行う場合の弊所手数料です。 |
出願審査請求料 |
118,000円+(請求項の数×4,000円) | 出願審査請求手続きを行う際に 例:請求項数が の場合 118,000円+(5×4,000円)=138,000円 |
に支払う手数料です。
早期審査請求弊所手数料 | 10,000円~ | 中小企業、個人事業主様などが出願人の場合には、早期審査を請求しやすく、その請求の日から1~3ヶ月程度で最初の審査結果が通知されます。早期審査請求をご希望される場合の手数料です。 |
拒絶理由通知対応
特許庁の審査官による特許申請の審査の結果、拒絶理由が通知された場合には、補正書,意見書を作成,提出して対応することが可能です。この作成・提出手続の際にかかる費用・料金です。
拒絶理由が通知されずに特許査定となる場合もありますので、補正書,意見書の提出が不要な場合もあります。
拒絶理由の内容によっては減額させていただく場合もあります。
なお、拒絶理由は複数回通知されることもあり得ます。
項目 | 費用・料金 | 説明 |
---|---|---|
意見書作成手数料 | 54,000円 | 拒絶理由通知書に対して反論する意見書を作成、提出する弊所手数料です。 拒絶理由の内容によっては になります。 |
補正書作成手数料 | 54,000円 | 拒絶理由を解消するために特許請求の範囲などを補正する補正書を作成、提出する弊所手数料です。 拒絶理由の内容によっては になります。 |
補正による請求項 追加弊所手数料 |
追加請求項数×10,000円 | 拒絶理由の内容などによっては、補正により請求項を追加する場合もあり得ます。その場合の弊所手数料です。 例:請求項を 追加する場合 1個×10,000円=10,000円 |
拒絶査定不服審判
審査の段階で最終的に特許申請の拒絶理由が解消されなかった場合には、拒絶査定となりますが、この拒絶査定に不服があるときには審判を請求することができます。
この審判を請求する場合の費用・料金です。
なお、審判まで請求する割合は低いです。
項目 | 費用・料金 | 説明 |
---|---|---|
拒絶査定不服審判 弊所基本手数料 |
185,000円 | 拒絶査定不服審判を請求する場合の弊所の基本手数料です。 |
補正書作成手数料 | 54,000円 | 審判を請求する際などに提出する補正書の弊所の作成手数料です。 |
審判請求料 |
49,500円+(請求項の数×5,500円) | 拒絶査定不服審判を請求する際に特許庁に支払う手数料です。 例:請求項数が の場合 49,500円+(請求項の数5×5,500円) =77,000円 |
特許査定、特許審決、特許権設定登録
特許庁の審査官による特許出願の審査の結果、拒絶理由が見つからない場合、拒絶理由が解消された場合には、特許査定となります。
また、拒絶査定不服審判による審理の結果、拒絶理由が解消された場合には、特許審決が行われます。
3年分の特許料をまとめて特許庁に納付することにより、特許権が設定登録され、特許権が生じます。これらの手続の際にかかる費用・料金です。
項目 | 費用・料金 | 説明 |
---|---|---|
弊所成功謝金 (特許査定) |
80,000円 | 特許査定となった場合には成功謝金をいただきます。 |
弊所成功謝金 (特許審決) |
152,000円 | 拒絶査定不服審判を請求して特許審決となった場合には成功謝金をいただきます。 |
特許料(3年分) |
{3年分×(2,100円+請求項の数×200円)} | 例:請求項数が の場合 {3年分×(2,100円+請求項の数5×200円)} =9,300円 |
に支払う特許料3年分です。
特許権維持
特許権の維持を望まれる場合には、第4年分以降の特許料の納付手続が必要になります。
項目 | 費用・料金 | 説明 |
---|---|---|
特許料管理弊所手数料 | 9,000円 | 特許料第4年分以降の1年ごとの管理手数料です。 |
特許料納付弊所手数料 | 9,000円 | 特許料第4年分以降の納付手続毎の納付手数料です。 |
特許料(第4年分以降) |
第4年分から第6年分の特許料→ 第7年分から第9年分の特許料→ 第10年分から第25年分の特許料→ |
例:請求項の数が 例:請求項の数が 例:請求項の数が |
出願審査請求料・特許料の軽減措置
上記の
については、
- である
- である
- である
の
措置を受けることが可能です。
例えば、請求項数が10個の場合には、通常特許庁に支払う出願審査請求料は118,000円+(請求項の数10×4,000円)=158,000円ですが、
1/3に軽減される措置を受けた場合には52,660円となり、105,340円安くすることが可能です。
また、例えば、請求項数が10個の場合には、通常特許庁に支払う第10年分特許料は55,400円+請求項の数10×4,300円=98,400円ですが、
1/3に軽減される措置を受けた場合には32,800円となり、65,600円安くすることが可能です。
中小ベンチャー企業、小規模企業を対象とした審査請求料・特許料に係る手数料の軽減措置について(特許庁)をご参照ください。
また、上記の1/3に軽減される措置を受けるためには、
については、平成26年4月1日以降に出願審査請求がされた場合という要件を満たす必要がありますが、この要件を満たさない場合であっても、- である
の
が特許権者である場合には、 に軽減される措置を受けることが可能です。個人の方を対象とした審査請求料・特許料等の減免措置について(特許庁)
法人を対象とした審査請求料・特許料の軽減措置について(特許庁)をご参照ください。
特許出願人、特許権者が上記の1/3に軽減される措置を受けるための要件を満たさない場合であっても、中小企業である要件さえ満たしていれば、出願審査請求料、特許料(1~10年分)について半額に軽減される措置を受けることが可能になります。
また、軽減措置を受けるために証明書、減免申請書を提出する必要がなくなります。
2019年4月1日より、新たな特許料等の減免制度が始まります(特許庁)をご参照ください。
関連ページ
特許出願をするにはどのような方法を採ればよいのか説明しています。
特許申請手続をして特許権を取得すると具体的にどのような効果、利益を得ることができるのか説明しています。
審査待ち期間、最終処分までの期間などについて説明しています。
