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特許申請・特許出願の方法について

特許出願を行うとりあえずの目的は、思いついた新技術、新商品等の発明について特許権を得ることであると思います。

特許権は、他人を排して権利者のみが独占的に発明を実施できる強い権利です。
正当な理由等がない場合に、他人が特許発明を実施すると権利を侵害することになります。
特許権が侵害された場合には、発明の実施をやめるように請求できたり、不当な利得の返還を請求できたり、損害の賠償を請求できたり、場合によっては侵害罪として刑事上の責任を追及できたりする可能性もあります。

このような強い権利を与える代わりに、その発明の内容を公開しなさいというのが特許制度の考え方です。
発明の内容が公開されて、文献的に利用されたり試験や研究などに利用されれば(そのような利用は権利侵害にはなりません。)、社会全体の技術の発展、向上につながります。

逆に、特許制度がなければ、例えば画期的な新技術を考えだしたとしても、その新技術は秘密化されてしまって社会全体の技術の発展が阻害されるであろうことは容易に想像できると思います。

したがって、発明の内容を説明する特許出願の書類は、強い権利である特許権とのバランスがとれた文献的な価値、また、試験・研究にも役立つ資料としての価値を有する必要があります。

このような意味で、特許申請の書類は、その発明の技術分野における専門家が実施をできる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならないとする要件が法律では定められており、この要件を満たさないと権利を得ることができません。


また、特許権として主張できる技術的な範囲を決定するのは、あくまで作成した出願書類です。発明品の現物ではありません。後から、明らかに足りなかった部分を口頭で説明したり、発明品の現物を持っていったりしてもその部分については権利を認めてはもらえません。

出願書類に記載する用語のなんでもなさそうに一見思える選択によっても、主張できる権利範囲が大きく変わってきてしまう場合もあります。

特許権は他人を排する強い権利であると書きましたが、営業上有益であって本当の意味で強い権利を取得するのは専門家である弁理士が出願書類を作成しても難しいのではないかと思います。

特許出願の方法、仕方として、発明者ご自身で書類を作成し申請される選択肢もあるのかもしれませんが、上述した理由で発明者ご自身で出願書類を作成されることは非常に困難であると思います。
ちなみに、2009年度の統計によると、代理人による特許出願の件数が314,265件であるのに対して、本人による出願は34,331件であり、全体の約9.8%が本人による出願であるようです。

発明者ご自身で作成された出願書類を何度も読ませていただいた経験がありますが、作成前に書き方をかなり勉強されたと思われるものであってもやはり難しそうでした。

特許出願の方法、仕方としては、経験が豊富で信頼できる特許事務所の弁理士に出願手続の代理、代行を依頼するのが安全で確実であると思います。

松田国際特許事務所では、特許出願に経験豊富な弁理士による無料相談を受け付けております。
思いつかれたアイデア・新商品等の発明について、出願、権利化をしたいが具体的にどのようにすればよいかわからない場合にはお気軽にご連絡ください。
ご連絡いただく際に、前もって発明について説明した書面などをご用意していだく必要はまったくありませんので、とりあえずお悩みについてお聞かせください。

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