特許出願・申請の方法,仕方

特許申請・特許出願の方法について

新しい商品、技術を開発して発明を思いついて、特許出願したい場合にはどのような方法を採ればよいのでしょうか。

特許出願を行うとりあえずの目的は、思いついた新技術、新商品等の発明について特許権を得ることであると思います。

特許権は、他人を排して権利者のみが独占的に発明を実施できる強い権利です。
正当な理由等がない場合に、他人が特許発明を実施すると権利を侵害することになります。
特許権が侵害された場合には、発明の実施をやめるように請求できたり、不当な利得の返還を請求できたり、損害の賠償を請求できたり、場合によっては侵害罪として刑事上の責任を追及できたりする可能性もあります。

このような強い権利を与える代わりに、その発明の内容を公開しなさいというのが特許制度の考え方です。
発明の内容が公開されて、文献的に利用されたり試験や研究などに利用されれば(そのような利用は権利侵害にはなりません。)、社会全体の技術の発展、向上につながります。

逆に、特許制度がなければ、例えば画期的な新技術を考えだしたとしても、その新技術は秘密化されてしまって社会全体の技術の発展が阻害されるであろうことは容易に想像できると思います。

したがって、発明の内容を説明する特許出願の書類は、強い権利である特許権とのバランスがとれた文献的な価値、また、試験・研究にも役立つ資料としての価値を有する必要があります。

このような意味で、特許申請の書類は、その発明の技術分野における専門家が実施をできる程度に明確かつ十分に記載したものでなければならないとする要件が法律では定められており、この要件を満たさないと権利を得ることができません。


また、特許権として主張できる技術的な範囲を決定するのは、あくまで作成した出願書類です。発明品の現物ではありません。後から、明らかに足りなかった部分を口頭で説明したり、発明品の現物を持っていったりしてもその部分については権利を認めてはもらえません。

出願書類に記載する用語のなんでもなさそうに一見思える選択によっても、主張できる権利範囲が大きく変わってきてしまう場合もあります。

特許権は他人を排する強い権利であると書きましたが、営業上有益であって本当の意味で強い権利を取得するのは専門家である弁理士が出願書類を作成しても難しいのではないかと思います。

特許出願の方法、仕方として、発明者ご自身で書類を作成し申請される選択肢もあるのかもしれませんが、上述した理由で発明者ご自身で出願書類を作成されることは非常に困難であると思います。
ちなみに、2010年度の統計によると、弁理士が代理人による特許出願の件数が311,823件であるのに対して、本人による出願は31,986件であり、全体の約9.3%が本人による出願であるようです。

発明者ご自身で作成された出願書類を何度も読ませていただいた経験がありますが、作成前に書き方をかなり勉強されたと思われるものであってもやはり難しそうでした。

特許出願の方法、仕方としては、経験が豊富で信頼できる特許事務所の弁理士に出願手続の代理、代行を依頼するのが安全で確実であると思います。

松田国際特許事務所では、特許出願に経験豊富な弁理士による無料相談を受け付けております。
思いつかれたアイデア・新商品等の発明について、出願、権利化をしたいが具体的にどのようにすればよいかわからない場合にはお気軽にご連絡ください。
ご連絡いただく際に、前もって発明について説明した書面などをご用意していだく必要はまったくありませんので、とりあえずお悩みについてお聞かせください。

なお、弊所に出願・申請についてご依頼いただく場合の流れについては、特許申請の流れをご参照ください。

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発明者ご自身で特許申請・特許出願をするための方法

どうしても発明者ご自身で個人で特許出願・申請されたいという問い合わせをいただくことも多く、また特許事務所にご依頼される場合であっても基礎的な知識として役に立つと思いますので、個人で特許出願される場合の方法(特許出願の基礎知識)について、特許庁などの関連サイト,ページを紹介しながら説明していきます。

出願前にするべきこと

特許出願をしても自分が考えた発明と同じ内容で既に誰かに出願されて公開されてしまっていたら、特許権を得ることはできませんし、費用も無駄になってしまいます。また同じ発明の内容で他者が特許権を得ていた場合には、その特許権を侵害してしまう可能性さえあります。
これを避けるためには他者がすでに特許出願して公開された発明などについて調べる先行技術調査を行っておく必要があります。
自分が考えた発明品はどこの店を探しても売ってないから特許を取れるだろうと思っていても、先行技術調査をすると同じようなものが見つかちゃったりすることも十分あり得ると思います。

「特許を出願する前にすることは?」(特許庁)

なお、判断は少し難しくなってしまうかもしれませんが、同じ内容ではなくても類似した発明が先行技術調査をして見つかった場合にも特許権を得ることができない可能性がある点にも注意すべきです。
そういう意味では少し視野を広げて調査したほうがいいと思います。
例えば先行技術調査で見つかったAさんの発明とBさんの発明とを組み合わせるなど複数の発明の組み合わせから自分の発明って簡単に思いつくかもなぁーっていう場合にも特許が取れなくなってしまう可能性があります。

また、上記で紹介した特許庁のページでは、先行技術調査で調査した公報(出願内容が特許庁により公表されたもの)が明細書などを作成する際の特許出願書類のお手本になると記載されています。
出願書類を発明者ご自身で作成される場合には、たしかにお手本になり得るのは公報しかないかもしれません。
特許事務所に特許申請をご依頼される場合には、公報は特許事務所にどんな情報を伝えればよいのかを把握するのに有効であると思います。

すぐに特許申請をする予定がない場合であっても、先行技術調査を行って研究している技術周辺の発明を調べておくと、研究自体に有効だったり、特許を取得できる可能性を高めることができたり、無駄な研究の手間を省けたり、特許侵害を避けることができたりなどいろいろと役立つと思います。


松田国際特許事務所にご依頼される場合の特許出願の基本的な費用・料金について説明しています。

特許出願手続をしてから審査を経て特許権を取得、維持するまでの流れについて説明しています。

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