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中国専利法実施細則等の施行について

中国では専利法(日本における特許、実用新案、意匠に関する法律)が改正(第三次)され、2009年10月1日から施行されています。

遅れて、専利法実施細則(政令に相当)及び審査指南(審査基準に相当)が公布され、2010年2月1月より施行されることになりました。

中華人民共和国特許法(改正)日本語訳(ジェトロ)(pdfファイル)
中華人民共和国専利法実施細則(改正)日本語訳(ジェトロ)(pdfファイル)
中華人民共和国専利審査指南(改正)日本語訳(ジェトロ)(pdfファイル)

今回改正された中国専利法には、
(1)発明及び実用新案の新規性の要件が厳しくなり(第22条第2項,第5項)、国内外で公知・公然実施された技術には権利が認められない(改正前は中国国内のみ)、出願人が同一であっても出願公開前の先願が後願の新規性を失わせる抵触出願になり得る(欧州と同様、日本では抵触出願にはならない)。

(2)同一の出願人が同様の発明、実用新案について、実用新案に関する出願と発明に関する出願を両方した場合の取り扱いを明確に規定(第9条第1項)。

(3)いかなる部門又は個人も、中国国内で完成した発明又は実用新案について、外国に出願する場合には、まず国務院特許行政部門で秘密保持審査を受けなければならず、これに違反した場合には中国で特許権は付与されない(第20条第1項,第4項)。

などの改正が含まれています。

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2010年02月01日 | コメント(0) |

カテゴリ: 特許関連