特許出願・特許申請の流れについて
特許申請の流れについて、松田国際特許事務所にお問い合わせをいただいてから特許庁に特許申請手続を行うまでの流れを説明します。
なお、ここで説明する手続のフローは、弊所で開業当初から行われている基本的なフローであって、諸事情により順序、内容等が省略、変更される場合もあり得ます。
特許申請・出願を望まれる場合にはどのような方法を採ればよいのかについて特許出願の方法のページで説明しておりますので、お問い合わせをいただく前に参考にしていただければ幸いです。
特許申請についてお問い合わせ(無料)
- には、特許相談お問い合わせフォームや電話(03-3226-0316)、電子メールなどにより弊所までください。
- この段階では、ご自身で何かをご用意されようとするよりは、とりあえず弁理士にお問い合わせをいただいたほうが効率的であるかと思います。
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発明の具体的な内容についてご相談、特許申請をする価値があるか否かの判断など(無料)
- について、主にを伺います。
なお、例えばソフトウエア発明や製造方法の発明の場合には、発明の内容などによっては特許申請せずに秘密管理を徹底してノウハウとして保護したほうがよい場合もあります。があるかどうかについても判断いたします。- また、には、に基づく国際特許出願、に基づく外国出願が可能か否か、どのような手段が適切か否か等の検討を行います。
- また、には、の主張の可否の検討を行います。
国内優先権を主張することにより、先の特許申請に関する発明と重複した内容については、新規性、進歩性等の特許要件が先の申請日を基準に判断されることになり、特許権利化に有利になります。 - また、のご相談には、必要に応じて特許庁などによるを利用できるか否かの検討を行います。
- また、には、の要件について検討を行います。
- また、お客様の目的などによっては、が適切か否かの検討を行います。
- もし、新アイデア、新商品、新技術等に関する発明について説明書、図面、写真などをには、これらも併せて用いたほうが発明の理解が深まり、特許申請する価値があるか否かの判断はしやすくなります。
お電話でのお話だけでは不十分であると判断した場合には、簡単な説明書、図面、写真などを補充資料として送っていただくようお願いすることもあります。 - 発明の具体的な内容や、ご依頼件数など諸事情を考慮して、いたします。
- なお、この段階におけるご相談はすべてです。
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発明のより詳細な内容について打ち合わせ(東京都内及び東京近辺は原則無料)
- 上記のご相談の結果、には、発明のより詳細な内容について、お話を伺います。
- であれば、にて、出張し、発明の打ち合わせを行います。
- また、であっても、で出張し、発明の打ち合わせを行います。
- 出張が難しい場合には、ファクシミリ、郵便、電子メール、電話などを活用します。
- 打ち合わせにおいてご用意していただく発明に関する資料は、打ち合わせ前に弊所から説明させていただきます。
また、打ち合わせ後に、出願書類を作成するのに追加の資料が必要と判断した場合にも、弊所から説明させていただきます。
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簡易先行技術調査
- 特許申請をする予定の発明について、弊所により特許電子図書館を用いてを行います。
- この簡易先行技術調査の結果、申請手続に場合には、となります。
- 簡易先行技術調査の結果、申請手続に場合にのみ、をお支払いいただきます。
- なお、より精度の高い先行技術調査を行うことも可能です。ただし、この場合には、特許出願手続に進むか否かにかかわらず有料となります。
- この簡易先行技術調査は、上記の打ち合わせの前に行う場合もあります。
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明細書、特許請求の範囲、図面、要約書、願書等の特許申請書類の作成
- 上記の先行技術調査の結果、申請手続に進む場合には、弊所によりいたします。
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作成した申請書類のお客様によるご確認
- 弊所で作成した申請書類を修正の必要がある場合には。
- 、申請書類を読み慣れていらっしゃらないと思いますので、を行います。
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特許庁へ特許申請書類を提出
- インターネットを用いて弊所によりを提出いたします。
- いたします。この際に、提出した書類等をお送りいたします。
- 申請手続き完了と同時にされますので、出願番号についてもお知らせいたします。
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特許申請の手続き完了後、審査を経て、特許権を取得し、維持するまでの手続きの流れについては
松田国際特許事務所にご依頼される場合の特許申請の基本的な費用・料金について説明しています。
最近の特許出願・特許申請の傾向、統計に基づく流れ
最近の特許申請・出願の統計に基づく流れについて、特許行政年次報告書2011年版(特許庁)などを参考にしてまとめていこうと思います。
審査期間
2010年度の特許申請の平均の審査期間はです。
2009年度は29.1ヶ月であったので0.4ヶ月ほど減りました。
ここでいう「審査期間」というのは、特許申請手続をしてからの待ち期間ではなく、です。
特許申請手続をしてからの待ち期間は、この「審査期間」+特許申請手続をしてから審査請求手続するまでの期間になります。例えば、特許申請の日から3年経ってから審査請求手続をしたとすると、単純に平均の「審査期間」を足すと5年と4.7ヶ月になります。
内閣総理大臣を本部長とする知的財産戦略本部において、毎年策定される日本の知的財産政策に関する行動計画である知的財産推進計画2011では、2011年度の特許申請の「審査期間」について22ヶ月台を達成することを掲げています。
2011年以降も特許申請の審査待ち期間は減っていく流れが予想されます。知的財産推進計画では、2013年には審査期間11ヶ月を目標にしています。
特許庁は、審査を行う上で重要な先行技術文献調査を民間の調査会社などに外注する件数を増やしたり、490名の任期付審査官(5年間の任期で採用)を確保することなどで、特許出願の審査の迅速化にがんばっているそうです。
ちなみに特許の審査官の数(2011年)は、通常審査官が1,221名、任期付審査官が490名で合計1,711名です。
日本の一審査官当たりの審査処理件数は、米国特許商標庁や、欧州特許庁と比べると数倍多く、他の国々と比べると特許申請の審査が効率的に行われる流れにあるといえるのかもしれません。
早期審査の審査期間
上述したように、特許申請の審査期間は減っていくような流れで計画されているとはいえ、まだ数年は審査にかかってしまいます。
中小企業などの特許出願人の場合には早く特許権を取得しないと権利を有効に活用できなくなるという事態も生じかねません。
通常よりも早く特許申請の審査を行ってもらって、早期権利化を実現する制度としてという制度があります。
早期審査が認められるためには、一定の要件を満たす必要がありますが、適切な早期審査に関する事情説明書を提出して申請すれば
事情説明書には、先行技術の開示及び対比説明の記載が求められますが、中小企業等の特許出願人の場合には、特許申請書類である明細書に先行技術文献と対比説明が適切に記載されていれば、簡単に省略して記載することが可能です。
また、早期審査のために特許庁に特別に手数料を支払う必要はありません。ただし、特許事務所に早期審査の申請を依頼した場合には、特許事務所の手数料はかかる場合が多いと思います。
早期審査が行われると、事情説明書を提出してから審査結果の最初の通知が発送されるまでの平均審査期間は(2010年)と大幅に短縮されます。
この早期審査の平均審査期間は、2.0ヶ月(2008年)→1.8ヶ月(2009年)→1.7ヶ月(2010年)と少しずつ減っていく流れとなっています。
早期審査の対象となった特許申請の特許査定率(73.0%(2010年))は、全特許申請の特許査定率(54.9%(2010年))と比べると、18.1%も高くなっています。
早期審査を申請すると、特許査定になりづらくなるなどということは決してありません。
中小企業などに早期審査の申請要件を緩和したのは2006年からですが、それでも早期審査対象出願の特許査定率は上昇傾向にあり、中小企業は積極的に早期審査制度を利用するべきであると思います。

